刑事裁判:大阪地方裁判所、第14刑事部1係、初公判~判決 罪状:窃盗、建造物侵入 事件の概要 盗まれた友人のラグビージャージ なぜ下着を盗んだのか? 建造物侵入に該当する理由 論告求刑と弁護側主張、判決 事件の概要 被告人の男(60代)がコインランドリ…
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